パートナー利用規約

パートナー利用規約

本規約は、Partiva(以下「当サービス」といいます。)の運営者(以下「運営者」といいます。)と、当サービスを通じて顧客に商品またはサービスを提供する事業者または個人(以下「パートナー」といいます。)との間の権利義務および取引条件を定めるものです。

第1条(目的および当サービスの役割)

  1. 当サービスは、パーティー、記念日、各種お祝い等を希望する顧客に対し、料理、ケーキ、会場、装飾、撮影、体験、演出その他関連サービスの紹介、提案、予約調整および決済支援を行います。
  2. パートナーが提供する個別の商品またはサービス(以下「パートナーサービス」といいます。)については、原則として顧客とパートナーとの間に契約が成立します。
  3. 運営者は、別途明示した場合を除き、パートナーサービスの販売主体または提供主体とはならず、その紹介および取引の支援を行います。
  4. 運営者が自ら販売する商品、オプションその他のサービスについては、運営者が販売主体となります。

第2条(パートナー登録)

  1. 登録希望者は、当サービス所定の方法により必要事項を申請するものとします。
  2. パートナー登録は、運営者による審査および承認をもって完了します。申請のみで登録が成立するものではありません。
  3. 運営者は、提供サービスの内容、品質、安全性、法令遵守状況その他の事情を考慮し、登録の承認または不承認を判断できます。
  4. パートナーは、登録情報に変更が生じた場合、速やかに運営者へ通知するものとします。

第3条(登録料および固定費)

  1. パートナー登録料および月額利用料は無料です。
  2. 運営者は、原則として当サービスを通じて成約した案件についてのみ、本規約に定める仲介手数料を受領します。
  3. 新たな有料サービスや料金体系を導入する場合、運営者は対象パートナーに事前に条件を提示し、必要な同意を得るものとします。

第4条(案件の紹介および提案)

  1. 運営者は、顧客の希望、予算、日程、場所その他の条件に応じて、パートナーに案件を紹介します。
  2. パートナーは、案件ごとに対応可否、提供内容、価格、追加費用、キャンセル条件その他必要な事項を提示するものとします。
  3. 運営者は、パートナーの回答を踏まえ、複数のパートナーサービスを組み合わせた提案を顧客に行うことがあります。
  4. パートナーは、紹介された案件を受諾する義務を負いません。また、運営者は、パートナーに対して案件の紹介または成約を保証しません。

第5条(サービス内容および価格)

  1. パートナーは、提供するサービスの内容、価格、提供条件および必要な追加費用を正確に提示するものとします。
  2. 顧客向け販売価格および提供条件は、パートナーの承認を得て確定します。
  3. 予約確定後に価格または提供条件を変更する場合、顧客、パートナーおよび運営者の必要な合意を得るものとします。
  4. 交通費、宿泊費、材料費その他の追加費用は、原則として予約確定前に明示するものとします。

第6条(契約の成立およびサービス提供主体)

  1. 顧客とパートナーとの個別サービス提供契約は、パートナーが提供内容および条件を承認し、顧客が当該条件に同意したうえで、運営者が予約確定を通知した時点で成立するものとします。ただし、個別案件で別の成立条件を明示した場合は、その条件によります。
  2. パートナーは、自ら提供するサービスの履行、品質、安全性、適法性および必要な許認可について責任を負います。
  3. 運営者は、提案、予約調整、情報伝達および決済支援等を行いますが、別途合意した場合を除き、パートナーのサービス提供義務を引き受けるものではありません。
  4. 運営者が自ら販売する商品またはオプションについては、運営者と顧客との間で別途契約が成立します。

第7条(仲介手数料)

  1. 当サービスを通じて成約したパートナーサービスについて、パートナーは、原則として顧客向け販売価格(税込)の20%を仲介手数料として運営者に支払います。
  2. 前項の仲介手数料は消費税相当額を含む総額とし、運営者は消費税相当額を別途加算しません。
  3. 仲介手数料の計算において1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとします。
  4. 高額な交通費、宿泊費その他の実費については、案件成立前に双方が合意した場合に限り、仲介手数料の計算対象から除外できます。
  5. 個別案件において異なる手数料率を適用する場合、運営者は事前にその条件を提示し、パートナーの同意を得るものとします。

第8条(パートナー紹介案件の特例)

  1. パートナーが自ら獲得した顧客を当サービスに紹介し、その顧客が当該パートナーのサービスに加えて、運営者が紹介した他のパートナーのサービスを利用する場合、紹介元パートナー自身のサービスに係る仲介手数料率は顧客向け販売価格(税込)の5%とします。
  2. 前項の仲介手数料には消費税相当額を含み、第7条第3項の端数処理を適用します。
  3. 運営者が紹介した他のパートナーのサービスについては、原則として第7条に定める通常の仲介手数料率を適用します。
  4. 紹介元パートナーのサービスのみが利用され、運営者による他のパートナーサービスの成約がない場合、本特例は適用されず、第7条に定める通常の仲介手数料率を適用します。
  5. 本特例は、顧客の紹介元および対象案件について、原則として予約確定前に運営者とパートナーの双方が確認した場合に適用します。
  6. 本特例は、前各項の条件を満たす個別案件に限り適用されるものとし、同一顧客による将来の案件に自動的または継続的に適用されるものではありません。
  7. 同一顧客による2回目以降の案件であっても、紹介元パートナーから当該案件について改めて紹介があったことを運営者が確認し、当該顧客が紹介元パートナーのサービスに加えて、運営者が紹介した他のパートナーのサービスを利用する場合には、当該案件に限り本特例を適用します。

第9条(Partiva独自オプション)

  1. 運営者は、パートナーサービスとは別に、独自の商品、追加サービス、オプション等を顧客に販売することがあります。
  2. 運営者が販売主体となる商品またはオプションの売上は、運営者に帰属します。
  3. パートナーが当該商品またはオプションの提供、制作その他の業務を受託する場合、業務内容、対価、責任範囲、納期その他の条件を別途合意するものとします。
  4. 運営者が販売主体となる商品またはオプションには、別途合意がない限り、第7条の仲介手数料を適用しません。
  5. パートナー自身が顧客へ提供する追加サービスは、名称が「オプション」であっても、原則としてパートナーサービスとして取り扱います。

第10条(代金の代理受領および決済サービス)

  1. パートナーは、運営者に対し、当サービスを通じて成立した案件について、顧客からパートナーサービスの代金を代理受領する権限を付与します。
  2. 運営者が前項の権限に基づき顧客から代金を受領した場合、その受領額の範囲で、顧客のパートナーに対する支払義務は履行されたものとします。
  3. 運営者は、代理受領した代金から、本規約に基づく仲介手数料および事前に合意した控除額を差し引き、残額をパートナーに精算します。
  4. 運営者は、顧客からの代金受領およびパートナーへの精算に、Stripeその他の外部決済サービスを利用することがあります。
  5. 運営者が自ら販売する商品またはオプションの代金は、パートナーのために代理受領した代金とは区別して取り扱います。
  6. 代理受領および精算は、適用法令ならびに利用する決済サービスの条件に従って実施するものとします。

第11条(請求書・領収書等の発行)

  1. パートナーは、運営者に対し、顧客向けの見積書、請求書、領収書、予約確認書その他必要な書類を、パートナーの代理として作成・交付する権限を付与します。
  2. 運営者は、複数のパートナーサービスおよび運営者独自の商品・オプションを、顧客向けの1枚の見積書、1枚の請求書、1枚の領収書にまとめて記載できます。
  3. 当該書類には、必要に応じて各サービスの提供事業者、提供内容、金額および運営者の代理受領者としての立場を明示します。
  4. 適格請求書の交付が必要な場合は、各事業者の登録状況および適用法令に従って対応します。通常の請求書・領収書を統合することにより、適格請求書の法定要件が当然に満たされるものではありません。
  5. パートナーは、書類の適正な作成に必要な情報を運営者へ提供するものとします。

第12条(精算および支払時期)

  1. 運営者は、原則として、毎月末日を締日とし、翌月末日までに、対象案件の精算金をパートナーに支払います。ただし、個別案件について別途合意した場合は、法令に反しない範囲で、その条件を優先するものとします。
  2. 精算額は、顧客から代理受領した当該パートナーのサービス代金から、仲介手数料、返金額その他事前に合意した控除額を差し引いた金額とします。
  3. 運営者は、パートナーが精算内容を確認できる明細を提供します。
  4. 精算金の支払いには、原則としてStripe Connectその他運営者が指定する決済サービスを利用します。ただし、運営者とパートナーが別途合意した場合は、銀行振込その他の方法により支払うことがあります。
  5. Stripe Connectを利用する場合、パートナーは、第12条の2に定める報酬受取手続きを完了するものとします。
  6. 顧客からの入金未了、決済取消し、不正利用の疑い、決済サービスによる利用制限その他合理的な理由がある場合、運営者は、理由および見込まれる対応をパートナーに通知したうえで、必要な範囲で精算を保留できます。
  7. 運営者から決済サービスへの送金指示と、パートナーが指定した銀行口座への着金には時間差が生じる場合があります。運営者は、支払期日までの支払いに必要な手続きを適切に行うものとします。
  8. 支払期日について強行法規による別段の定めがある場合は、当該法令を優先します。

第12条の2(Stripe Connectによる報酬受取手続き)

  1. パートナーは、運営者がStripe Connectを利用して報酬を支払う場合、Stripe所定の利用条件に同意し、必要な登録手続きを行うものとします。
  2. Partivaへのパートナー登録時点では、原則としてStripe Connectへの登録は必要ありません。
  3. 運営者は、初回案件の受諾後、原則として当該案件の精算に必要な時期までに、パートナーに対してStripe Connectの登録用リンクを案内します。ただし、必要に応じて案件の受諾前に案内する場合があります。
  4. パートナーは、案内されたリンクを通じて、Stripeが求める氏名、事業情報、本人確認情報、振込先口座情報その他必要事項を、自ら登録するものとします。
  5. パートナーは、登録情報を正確かつ最新の状態に維持し、Stripeから追加の確認や情報提供を求められた場合、合理的な範囲で協力するものとします。
  6. 運営者は、Stripe Connectへの登録状況、本人確認の完了状況、送金可否その他精算に必要な情報を確認することがあります。
  7. パートナーが必要な登録手続きを完了しない場合、またはStripeによる審査・利用制限等により送金ができない場合、運営者とパートナーは速やかに対応を協議します。運営者は、法令および個別の合意に従い、必要な範囲で支払いを留保し、または代替の支払方法を検討します。
  8. Stripe Connectの利用に伴う決済・送金手数料その他の費用の負担は、事前に明示した条件または個別案件での合意によるものとします。

第13条(顧客によるキャンセル)

  1. パートナーは、予約確定前に、キャンセル料の発生時期、金額または計算方法、返金条件を運営者に提示します。
  2. 運営者は、複数のパートナーサービスの条件を整理し、顧客に案件ごとのキャンセル条件を提示します。
  3. 顧客が同意したキャンセル条件に基づきキャンセル料が発生した場合、運営者は当該キャンセル料を代理受領し、対象パートナーへ精算します。
  4. キャンセル料に対して、運営者は通常の20%または5%の仲介手数料を徴収しません。
  5. ただし、実際に発生する決済・返金処理費用等について、事前に金額または計算方法を明示し、パートナーと合意した場合は、法令の範囲内で精算額から控除できるものとします。
  6. キャンセル条件は、適用法令に反しない合理的な内容でなければなりません。

第14条(パートナー都合によるキャンセル)

  1. パートナーが予約確定後にサービスを提供できなくなった場合、直ちに運営者へ通知するものとします。
  2. 運営者は、代替サービスの提案、顧客への連絡、返金等について、パートナーと協議します。
  3. パートナーの責めに帰すべき事由によるキャンセルの場合、原則として当該サービス代金を顧客へ返金します。
  4. 追加の費用負担または損害賠償については、帰責事由、損害の内容、適用法令および個別契約に基づき判断します。

第14条の2(決済取消し・チャージバック等)

  1. 顧客による決済の取消し、カード会社等への異議申立て(チャージバック)、不正利用の申告その他決済に関する問題が発生した場合、運営者およびパートナーは、事実関係の確認、証拠資料の提供および顧客対応について相互に協力するものとします。
  2. 運営者は、決済サービスからの通知等に基づき、必要な範囲でパートナーに対してサービス提供記録、予約内容、顧客との連絡記録その他の資料の提出を求めることができます。
  3. 返金、チャージバックその他の決済上の損失が生じた場合、その負担は、発生原因、当事者の帰責事由、個別案件の条件および適用法令を踏まえて決定します。
  4. パートナーの責めに帰すべき事由により生じた合理的な損失については、運営者は、パートナーにその負担を求めることができます。
  5. 既に精算が完了した案件について返金その他の調整が必要となった場合、運営者とパートナーは、必要な返還額および精算方法を確認し、適切に対応するものとします。
  6. 運営者は、事前の合意または法令上の根拠なく、チャージバック等に伴う損失を一律にパートナーへ転嫁しないものとします。

第15条(サービス品質・許認可・安全管理)

  1. パートナーは、法令、衛生基準、安全基準その他必要な規則を遵守します。
  2. 飲食物の提供、調理、施設利用、撮影、託児、送迎その他許認可や資格を要するサービスについては、必要な資格・許認可等を自ら確認し、維持します。
  3. パートナーは、顧客の安全および財産に十分配慮し、事故・苦情・トラブルが発生した場合は速やかに運営者へ報告します。
  4. 運営者は、合理的に必要な範囲で、許認可、保険加入状況その他の資料の提出を求めることがあります。

第16条(顧客対応および責任分担)

  1. 運営者は、顧客からの相談、予約調整、情報共有等の窓口を担います。
  2. パートナーは、自ら提供するサービスに関する専門的説明、品質管理、現場対応および履行責任を負います。
  3. 運営者またはパートナーの責任に起因する損害については、それぞれの帰責事由および適用法令に応じて責任を負います。
  4. 運営者は、自らの故意または過失により生じた責任を、本規約によって一律に免れるものではありません。

第17条(顧客情報および個人情報)

  1. パートナーは、案件遂行に必要な範囲でのみ顧客情報を利用します。
  2. パートナーは、顧客情報を適切に管理し、本人の同意その他適法な根拠なく第三者へ提供しません。
  3. 案件終了後の顧客情報の保存・削除については、法令上の保存義務その他正当な必要性を踏まえ、運営者の合理的な指示に従います。
  4. 顧客情報の漏えい等が発生した場合、パートナーは速やかに運営者へ通知し、必要な対応に協力します。
  5. 運営者は、パートナーへの報酬の精算、決済サービスの利用、本人確認状況の管理、不正利用の防止および決済に関する問い合わせへの対応に必要な範囲で、Stripeその他の決済サービス事業者から提供されるパートナーの登録状況、アカウント情報および取引情報等を取得・利用することがあります。これらの情報は、適用法令および運営者のプライバシーポリシーに従って取り扱います。

第18条(写真・制作物等の取扱い)

  1. パートナーが撮影・制作した写真、動画、デザインその他の制作物の権利帰属は、個別の合意によります。
  2. 運営者による制作物の広告・SNS・ウェブサイト等への掲載は、必要な権利者の許諾および被写体本人等の適切な同意を得た範囲で行います。
  3. 顧客や子どもの写真・個人情報については、特に慎重に取り扱います。

第19条(直接取引および迂回行為)

  1. パートナーは、当サービスを通じて紹介された案件について、仲介手数料の支払いを不当に回避する目的で、予約・決済を当サービスの管理外へ移す行為をしてはなりません。
  2. 本条は、当サービスを通じた紹介と無関係に存在する顧客関係や、パートナーの通常の営業活動を不当に制限するものではありません。
  3. 当サービスを通じて紹介された顧客との将来の取引については、別途合意がない限り、当然に仲介手数料が発生するものではありません。

第20条(禁止事項)

パートナーは、以下の行為を行ってはなりません。

  1. 虚偽情報の提供、無許可営業その他の違法行為
  2. 顧客情報の不正利用、第三者の権利侵害
  3. 顧客または関係者への差別的行為、ハラスメントその他の迷惑行為
  4. 当サービスの運営を不当に妨害する行為
  5. その他、当サービスの信用を著しく損なう行為

第21条(登録停止および解除)

  1. パートナーが本規約に重大な違反をした場合、運営者は必要な範囲で案件紹介の停止、登録の解除等を行えます。
  2. 是正可能な違反については、原則として合理的な是正期間を設けます。ただし、顧客の安全に関わる緊急の場合等はこの限りではありません。
  3. 登録終了後も、既に成立した案件の履行、返金、精算、秘密保持等の必要な義務は存続します。

第22条(秘密保持)

  1. 運営者およびパートナーは、相手方から開示された非公開の営業情報、顧客情報、取引条件その他秘密として管理される情報を、正当な理由なく第三者に開示しません。
  2. 前項は、法令に基づく開示、公知の情報その他正当な開示事由がある場合には適用しません。
  3. 本条の義務は、パートナー登録の終了後も存続します。

第23条(反社会的勢力の排除)

  1. 運営者およびパートナーは、自らが反社会的勢力に該当せず、これらと不適切な関係を有しないことを表明し、将来にわたってこれを維持します。
  2. 相手方が前項に違反した場合、当事者は催告なく契約を解除できます。

第24条(規約の変更)

  1. 運営者は、法令に従い、必要に応じて本規約を変更することがあります。
  2. 変更内容、効力発生日および周知方法は、変更の内容に応じて適切に定めます。
  3. 既に成立した案件の重要な経済条件については、原則としてパートナーの同意なく遡及的に変更しません。

第25条(準拠法および管轄)

  1. 本規約は日本法に準拠します。
  2. 本規約に関する紛争については、法令上許される範囲で、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

第26条(お問い合わせ)

本規約に関するお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。

Partiva
メール:hello@partiva.jp
ウェブサイト:https://partiva.jp